大谷総業

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次世代足場NEXT GENERATION SCAFFOLD

次世代足場とは
次世代足場とは、改正労働安全衛生規則対応の手すり先行工法で、部材は軽量コンパクトなので保管効率、積載運搬効率がアップ、抜け防止機能がついていて、大組み大払しが可能、厳しい現場基準も対応した進化型足場です。階高1,800㎜もしくは1,900㎜で、従来の1,700㎜に比べて広いスペースを確保しています。最重量部材でも12~3㎏程度で扱いやすく、作業性、安全性、拡張性に優れた次世代くさび緊結式足場です。

次世代足場について動画で見る

特徴

  • より安全な処置(安全衛生部長通達)に対応
    足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」において取りまとめられた報告書を踏まえ、平成27年3月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号。以下「改正省令」という。)が公布され、平成27年7月1日から施行されることとされた。報告書では、足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)で定められている墜落防止措置が適切に実施されていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要であるが、これに加えて、組立・解体時の最上層からの墜落防止措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時の墜落防止措置として取り組むことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、小規模な場合も含めた足場の組立図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向上や足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚などの管理面や教育面の対策を進めていくことが労働災害防止上効果的であると提言されたところである。
  • 改正労働安全衛生規則第552条に対応
    第2 改正の要点
    2 架設通路に係る墜落防止措置の充実(第552条)
    (1)改正省令による改正前の安衛則(以下「旧安衛則」という。)第552条
    第1項第4号イでは、事業者は、墜落の危険のある箇所には、設備として高さ85センチメートル以上の手すりを設けなければならないこととされているところ、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)を設けなければならないこととしたこと。
  • 手すり先行工法に関するガイドラインに対応
    第 6 留意すべき事項
    事業者は、第5の1で策定した足場に係る施工計画及び別紙1に基づき、手すり先行工法による一連の作業を行うとともに、次の事項に留意すること。
    1 足場の構造上の留意事項
    足場の組立てに当たっては、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 570条、第 571 条等の労働安全衛生関係法令を遵守し、第5の1の(2)のカ及び(4)のイに基づいて組み立てるとともに、次によること。
    2 足場の組立て等の作業における留意事項
    足場の組立て等の作業に当たっては、第5の1の(4)の作業計画に基づいて作業を行うとともに、次に定めるところによること。
    (3) 手すり先行の徹底
    手すりが先行して設置されていない作業床及び手すりが取りはずされた作業床には乗ってはならないことを関係労働者に周知徹底すること。

    「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」から抜粋

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